1948-07-01 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第52号
そしてその御説明によりますと、わずかに六月二十三日から全官公勞の代表者と折衝を始めたというようなことを言つておるのでありますけれども、こうやつて会期が切迫してきて諸般の法案が山積しておるところへもつてきて、しかも相手方の勞組の代表者と何らの折衝をおやりにならないで、会期が切迫しておる間際にこういうものを押しつけて——押しつけるというと語弊があるかもしれませんが、これを通してもらわなければ困るのだというやり
そしてその御説明によりますと、わずかに六月二十三日から全官公勞の代表者と折衝を始めたというようなことを言つておるのでありますけれども、こうやつて会期が切迫してきて諸般の法案が山積しておるところへもつてきて、しかも相手方の勞組の代表者と何らの折衝をおやりにならないで、会期が切迫しておる間際にこういうものを押しつけて——押しつけるというと語弊があるかもしれませんが、これを通してもらわなければ困るのだというやり
○倉石委員 政府職員に対する給與の問題についてお尋ねをいたしたいと思うのでありますが、勞働大臣がお見えになつておりますから、全官公勞と政府との折衝の経過をまず承りたいと思います。
從つて官公勞組合員の賃金鬪争は組合員對國民の争議であります。それだけの簡單な事實がよく分りさえすれば、今日現われておるような矛盾した樹立は絶對にあり得ない。私はさように思います。 尚鐵道運賃の問題についていろいろお話がありました。
○栗山良夫君 私は政府と全官公勞組の間の團體交渉による取り決めの處理に封ずる政府側の態度について、ちよつと御質問申上げておきたいと思います。今度の法律案の提案理由の説明書の一番最後を見ますと、その内容についても既に組合側と意見の一致を見ておりまする關係上云々とあります。
尚もう一つ伺いたいことは、勞働法規の改正の問題でありまするが、その主務官廳たる勞働省の長官である加藤勞相は、絶對に勞働法規の改正はしない、若しそのようなことがあれば自分は離職する、これを確約するために全官公勞組に一札を入れておられると伺つておるのでありまするが、この問題から、四月四日の夜でありましたか、社會黨の大人の正式の黨代表に對しまして總理大臣は、爭議が民主的に解決され、又勞組が民主的に運營されておる
るように今後されるべきだと思うのでありますが、只今改めての御説明の中に加藤勞働大臣の責任である、政府としてはまだ決定してない、併し政府の決定しないことを、政府の而もその所管事項の責任者である勞働大臣が、軽々しく言明せられることが果して穏當であるかどうか、殊に勞働法規を改正しないということは、三黨の政策協定にも盛られておつたと思うのでありますが、勞働大臣はこれにつきましては自分は職を賭しても闘う、全官公勞組
それからもう一つは、これは官公勞組だけでなしに、一般の民間企業に属する組合全體に、組合專從者はこの際全部無給休職にして、そうして段々專從者をなくして行かれるのか、或いは無給休職にするという措置を漸次とつて行かれるのか、過渡期で眞に組合が自主的に行けるように、健全に行けるように、その過渡期というものをどのくらいにお認めになるつもりであるか。その點を一つはつきり伺つて置きたいと思います。
もう一つ税務職員について申しますと、官公勞全體の問題については、まだここでどう處置をするかという方策はないものだと、こう言われますから、それでもよろしいのでありますが、税務署の問題につきましては、官吏服務紀律によつてどうかされるというようなお話に私承つたのであります。
これは全財だけの問題じやなく、他の官公勞働についても見られる共通の問題であると言われておるのであります。私は法律において、官廳の非現業の官吏はこれは罷業權がないと規定されておると、こういうふうに伺つておるのであります。
○姫井伊介君 全遞竝びに全官公勞の現在の勞働爭議問題が、國民生活竝びに國家再建の上に好ましからざる影響を及ぼすことは、申すまでもありません。苫米地官房長官がラジオ放送をされましたが、これは一方的は政府の立場を説明されたのであつて、勞働組合側の意見というものはまだ公表されていないように思うのであります。ただ新聞などによつて若干知り得るに過ぎない。
○川上嘉君 本案と現在の勞働攻勢とは密接なる關連がありまするので、できるだけ納得の行くところまで審議したいと、かように考えますので、勞働大臣にお伺いしたいのでありまするが、昨年全官公勞組の方から三項目の要求書が提出されたということを聞いておるのでありまするが、その内容の御報告をお願いいたします。
動議の内容は、「政府職員の生計の現状に鑑み、且官公勞働爭議を刺戟し、激化することを防止するため、中央勞働委員會の裁定に基き、二千九百二十圓の新給與額の中、二千五百圓の一時手當の支給に際しては、その支給期日につき差別的取扱をなすことなく、可及的速かに(昭和二十三年三月二十二日乃至三月二十五日)一齊にこれが支拂をなすよう政府は萬般の措置を講ずべし、右決議す。」そういう内容であります。
○岡田宗司君 そこで問題になりますのは、この全官公勞の方から昨日出されました要求につきまして、二千九百二十圓の問題と、それから他の問題とを切離して、そうして團體交渉に移るというような申出があつたと思うのでありますが、それに對しまして政府は、この二千九百二十圓の問題を切離して、それについては至急に支拂うというような態度をお決めになり得るかどうか、近くそういう態度を決められるかどうか、それをお伺いしたいと
更に又、實際に國鐵は承認したけれども、その他の官公勞組では承認していないというときに、こういうときに、政府が法律を出しておる。國會に出しておるということは、政府はそういう事態を認める。そういうことの上に立つてこの法律を出しておるわけです。別の言葉で言えば、官公勞方面の全體の支持を受けられない。即ち承認したところでないということは、我々と政府の問題じやなくして、政府自身の責任の問題だ。
○川上嘉君 そこはそこといたしまして、現在の官公勞組の要求又は現在の物價指數から比較しても、又先程の加藤勞相のお話から承つても、二千九百二十圓は實際要求額の本當の内譯に過ぎないとしか我々には考えられない。そうしてその二千九百二十圓の内譯であるところの二千五百圓の暫定給與が確かに支給されるものかどうかも分らない。この作文上から見ると支給することができるというが、支給しなくてもいい。
こういうのですが、現在の官公勞組の逼迫した動きというものは加藤勞相の十二分に御承知のことと思いますが、これを別に法律で定めて、どうして同時にこれを出さないのでしようか。どういつた理由があつてこれが遲れるのか、それを細かに説明して貰いたいのです。
支給するということをあつさりどうして言えないのか、私はまあこう思うわけでありますが、而もこの千五百圓の支給を結局組合の分裂や或いはお互を競争させるというふうに使おうとしておる匂いが非常に多分にあるわけなんです、ですから、具體的な問題として言いますれば、政府は國鐵には、二十日に拂うとか何とかいうふうな話もしてあるそうでありますが、非常に具體的に言えば、國鐵竝びにその他の全遞及び全財、そういうふうな全官公勞働組合
約五百圓の石炭代を北海道の全官公勞はもらつている。今年はその百四十五圓何がしかの石炭が、千三百何十圓という非常な騰貴をしている。これに家庭までもつてくると一トンの石炭代は約五百圓になるのであります。二トン三分ということになりますと三千四五百圓になるのであります。
ゆえにこれらの實態は實家經濟の上におかれておりますがために、速やかにその機構の改革等をもちまして、眞に企業に副つてそれらの適宜な處置が行われるような行政的の處置もこれに行つていかなければならぬ面がございまるとともに、現在の立場にある關連した全官公勞のうちにおいて、これを切り離してやることは、ただいま申した行政的な面というのに改革を及ぼしていかなければ、單獨では處置をとるということはでき得られない次第
○重井委員 ただいま館君から發言がございましたが、私靜かに考えてみまして、今日國鐵その他の全官公勞の諸君が鬪爭を起こしております。それがややもすれば街頭的に流れて、しかも熾烈な鬪爭に發展しております。ところが本日はその關係諸君が國會においでになりまして、しかも常任委員會に眞劍に陳情された。この行き方は日本の勞働運動の健全性を物語つておるものだと私は考えておるのでございます。
しておりまする場合を深く考えまして、なるべく地方民の一般民衆の負擔の輕減をはかりまするためLうなるべくでありません、徹底的に國庫負擔にしてもらいたいという希望をもつて、こういうことから一歩も讓らない、こういう方針を堅持いたしまして今日までまいつたのでありまして、前の改正の程度で災害補給費、補繕費等を賄い得るものという考えのもとに、以前の改正案を出したものでありますが、最近に至りまして一般官吏の一時給與金が官公勞方面
實際官公勞關係のいわゆる官公吏諸君が非常に急いでおるのは、この年末までに問題を解決しなければならないという必要に迫られていることなのであります。從いましてとにかくいつかそれにこたえるということでは、意義を失うのであります。少くともこの裁定にこたえる適當なる方法は、年内にあとを追加補給するということが實施されなければ相ならないわけであります。
次に日程第十一の要旨は、新潟縣全官公勞に越冬手當支給の請願、本請願の要旨は、新潟縣は、冬期間裏日本特有の寒氣と丈餘に及ぶ積雪のため、毎冬防雪及び冬篭り對策として、特殊な住居設備、特別の身廻り品を要し、他の地では必要としない多額の支出をしなければならない、ついては新潟縣全官公勞に特別に越冬手當を支給されたいというのである。
日程第一、舞鶴市の勤務地手當の地域給を甲地域に引上の請願、文書表第二九七號及び日程第八、京都府綴喜郡内における全官公勞勤務地手當支給の請願、文書表第一〇三七號の審査に入ります。紹介議員大石ヨシエ君、お見えになつておらぬようでありすが……。
○館委員 先ほどのお話ですと、立て方は私自身も考えておりますが、全官公勞としても説が立ちにくいことだし、從つて大蔵當局としてもなかなか折衝のしにくいことであつて、これはよくわかるのですが、この秋以來大蔵當局では地區の改正について大分苦心をしておられる、そうしてさらにそれに對して、ここに上京してきていろいろ陳情しておる官公勞組の代表者も、その話を聽いて相當の期待をかけておるということも、半面よくお考えになつていただきたいと
、今度こういうお話を承つて、大體各府縣の所要額というものは、たとい融資の形によろうと、あるいは當初われわれが期待したような形ではなかろうとも、とにかく工事ができる段取りになつたことは、はなはだ感謝にたえないことでありますけれども、被害地の縣民のこの問題についての政府の取扱いに對する考え方と申しますと、非常に印象批判的であつて、そのことの實態に觸れていないように見えますけれども、中勞委の調停によつて官公勞働者
あなた方の見解としては、これは政府と、全國官公勞職員待週改善準備會との間の話合が、地方の官公職員組合の間に十分に浸透していないというふうに解釋して差支えないのか。またそうでないとすれば、別に原因があるのか。あなた方にはおわかりにならぬのですか。
○稻村委員 先ほど海野委員からも、苫米地委員からもさかんに東北あるいは北陸地方の寒冷地などに關しての手當が計上されていないという質問がありましたが、この點官公勞の勞働組合の方から私たちの方へも陳情がまいつておりまするが、これを北海道に限定するにあたりまして、官公勞の勞働組合との間に、たとえば北海道なら北海道と、地方だけの勞働組合ではなくして、官公勞の全國的な勞働組合の間に、この北海道だけ一應話はここでつけるのだという
從いましてその措置よろしきを得ますならば、おそらく價格差益金收入から考えましても、優に今囘の官公勞に對する新給與の措置はなし得ると信ずることができるのであります。たまたま話が全財勞組に及んだのでありますが、今後わが日本の財政を健全ならしめるための最も大切な一つの對象は、この税務官吏をして心魂を打込んでその職責にあたらしめることのできる體制をつくることであると思うのであります。
今囘の案につきましては、この問題は官公勞組の方ではただいまの連絡協議會という最高機關で扱うことに話がきまつておりまして、この方面から政府側の方に申し入れがあつたのでありますが、その際の比率につきましてどういう意見があるかということを質しましたところ、正式の連絡協議會として決定したものはない。
逓信從業員を中心とし、この問題をきつかけとして、政府は官公勞働者に對してある一定の金を支拂うと言つておるのでありますが、その金の性質については私としては三つの問題が考えられるのであります。これについてどういう性質の金かということをお尋ねしたいのでありますが、まず一つは普通のボーナス、越冬資金という形のものであるかどうか。あるいは赤字補填のために生活補給金というものであるかどうか。